開講スケジュール

  1. アントレプレナー会員会則

パッションリーダーズ
アントレプレナー会員 会則

Regulations

第1章 総則

第1条(名称)
「パッションリーダーズ アントレプレナー」と称し、英文にて「Passion Leaders Entrepreneur」と記す。
第2条(事務所所在地)
パッションリーダーズ アントレプレナーは、一般社団法人パッションリーダーズ事務局が運営し、事務所も同様、株式会社NEXYZ.Group内(所在地:東京都渋谷区桜丘町20-4)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
パッションリーダーズ アントレプレナーは、次世代の日本を担う経営者を目指す、現在起業していない個人の育成の為に設立し、様々な学びを通じて3年以内に起業を目指すことを目的とする。なお、起業した場合、パッションリーダーズ会員に移行となり、その際の入会費は特別免除とする。
第4条(事業)

パッションリーダーズ アントレプレナーは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 定例のセミナー及び懇親会・親睦会の開催
  • 研究会、講演会、討論会の開催
  • 会員間の情報交換及び相互交流並びに会員の活動全般の援助
  • 社会貢献活動の応援・開催
  • 委員会・部会の開催

第3章 会員

第5条(会員)
  • 会員は、パッションリーダーズ アントレプレナーの主旨に賛同する者で、3年以内に起業を決意している、18歳以上の会社員、学生、未就業者及び、役員(執行役員・取締役・社長 等)に就任予定の方。また、入会の承認はパッションリーダーズ代表理事に一任し、承認されなかった場合の事由等は一切開示しないものとする。
  • 会員として入会を希望する者は、パッションリーダーズ アントレプレナーが定める入会申込書により、申し込むこととする。会員の種類は個人を対象とした記名式のみとする。
  • 外国人がパッションリーダーズ アントレプレナーの入会を希望した場合、会員の推薦を得てパッションリーダーズ代表理事によって承認された場合、入会できるものとする。ただし、日本語でのコミュニケーションが堪能であることを条件とする。
  • ネットワークビジネス(連鎖販売取引)に関わる者の入会を禁止する。また、その勧誘、販売等行ってはならない。
第6条(入会費及び年会費)

会員は、パッションリーダーズ アントレプレナーの定める所により、次の入会費及び年会費を納入しなければならない。

  • 入会費55,000円(税込 入会時一括払い)
  • 年会費132,000円(税込)

※年会費の会計は各個人の入会月より1年間とする

・一括払い:132,000円(税込)
・分割払い:初回66,000円(税込) 7ヶ月目から月々11,000円(税込)
なお、分割の支払いは、クレジットカード払い及び、口座振替払いのみとする。

  • ※入会に際し身分証の写しをご提出頂きます。(運転免許証・パスポート・学生証等)
  • ※次年度から自動更新となり、更新月に入会時に選択した支払い方法にて、年会費をお支払いただきます。特に通知はいたしません。なお、更新を希望されない場合は、更新月(=入会月)の前月末日までに、指定の書類にてその旨を申し出なければならない。
  • ※年会費及び各種有料イベントの参加費等は、毎月27日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に自動口座引き落とし、またはクレジットカードにて毎月所定日に決済させていただきます。特に通知はいたしません。
第7条(変更の届出)
会員は、氏名・住所・所属する団体・企業・学校等の名称、及び連絡先を変更したときは、30 日以内に事務局に届け出なければならない。
第8条(地位譲渡等禁止)
会員は、その会員としての地位その他、パッションリーダーズ アントレプレナーに対する権利を、第三者に譲渡または、質入その他担保に供してはならない。
第9条(表明および保証)
会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。

第4章 運営

第10条(運営の資金及び資金使途)
パッションリーダーズ アントレプレナーは、会員の入会費及び年会費、並びに事業及び財産から生ずる収入により運営する。また、運営資金及び資金使途は一般社団法人パッションリーダーズと同様の取扱いとする。
第11条(運営事務局)
パッションリーダーズ アントレプレナーは、一般社団法人パッションリーダーズが管理・運営する。
第12条(免責)
第4条第3号に定める事業において、本会は会員への情報交換、相互交流、事業活動全般の援助を行うのみであり、経済的利益を保障するものではありません。また、本会の目的および事業以外での会員間のトラブル等については、本会は免責されるものとし、会員間で解決するものとします。なお、本会則にともなうすべての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第5章 会員資格の得喪及び除名

第13条(退会)
会員は、パッションリーダーズ代表理事に対して書面による退会の意思表示を行い、承認を受けることにより退会することができる。但し、この場合、既に支払われた入会費及び年会費は一切返還しないものとする。また、年会費( 分割払い) の未納分及び、参加したイベントの未納会費について支払義務はいっさい免れないものとする。
第14条(除名)
本会則に違反し、または、パッションリーダーズ及びパッションリーダーズ アントレプレナーの名誉もしくは信用を毀損し、または他の会員と紛争もしくは不和を惹起した会員がある場合、また会員・役員・本会および事務局に対し不快感を与える言動、行動が見受けられた場合、パッションリーダーズ代表理事は即時その会員を除名することができる。

第6章 会則及び解散

第15条(会則の変更)
本会則について、最新の会則はパッションリーダーズオフィシャルサイトに連動する「パッションリーダーズ アントレプレナー会員」会則にて確認できるものとし、入会時より変更されている場合があることを了承する。( 分割払い) の未納分及び、参加したイベントの未納会費について支払義務はいっさい免れないものとする。なお、3年以内に起業出来ない場合、パッションリーダーズ代表理事の一任により退会処分とする。
パッションリーダーズ アントレプレナーウェブサイト(https://www.p-entrepreneur.com/
第16条(解散)
  • パッションリーダーズ アントレプレナーは、パッションリーダーズ代表理事の一任により、解散することができる。
  • 前項により、解散がなされた場合、本会の正味財産すべての取扱いを、パッションリーダーズ代表理事に一任することとする。